流通用語辞典 「おとり広告」の解説 おとり広告 「景品表示法」でいうおとり広告とは、その商品が、実際には購入できないものまたは販売できない商品である場合、販売する意思がない場合、販売量・販売期間が限られているのにそれが明記されていない場合。以上のいずれかに該当し、消費者に誤認を与えるようなまぎらわしい広告のこと。これらは、同法で禁止されている。具体的には、宣伝した商品がなかったり、広告と実物との問に品質や規格・形態・価格面で差があったり、正当な理由がないのに広告商品を販売しなかったりする場合であり、これに違反した場合には排除命令が出される。 出典 (株)ジェリコ・コンサルティング流通用語辞典について 情報 Sponserd by
不動産用語辞典 「おとり広告」の解説 おとり広告 広告した物件以外のものを購入するように誘導するいわゆる客寄せ広告です。 条件に当てはまるものとして下記のようなものがあげられます。 (1)実際には物件が存在していない架空の物件を広告する (2)売却済みまたは他人の物件なのに無断で物件広告する (3)物件はあるが広告主がこれを販売する意志を持ってないのに広告する これらは宅建業法に違反していますし、不動産の表示に関する公正競争規約では禁止されています。 出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報 Sponserd by