ごみ屋敷条例(読み)ごみやしきじょうれい

日本大百科全書(ニッポニカ) 「ごみ屋敷条例」の意味・わかりやすい解説

ごみ屋敷条例
ごみやしきじょうれい

自宅の敷地に大量のごみをため込む、いわゆる「ごみ屋敷」に対し、地方自治体が対処するための条例の通称。ごみ屋敷に起因する、悪臭や害虫・ねずみの発生、土壌水質汚染、防災・防犯機能の低下、不法投棄放火誘発、堆積物の崩落や交通障害など、近隣の生活環境に支障を及ぼす問題を解消するねらいがある。条例名は「生活環境保全条例」「堆積物適正化条例」「環境美化条例」など多様であり、空き家条例などにごみ屋敷への対処規定を盛り込む自治体もある。ただ、ごみ屋敷ということばを直接、条例名や条文に使った例はない。

 一般に個人の敷地内の物品には財産権があり、かってに処分できないが、ごみ屋敷条例の制定で、地方自治体による調査や所有者への助言、指導、勧告、命令が可能となる。地方自治体に行政代執行など、ごみ撤去のための強制力を伴う権限を付与する条例があるほか、緊急時の即時執行を盛り込んだ条例もある。調査拒否や命令違反には過料などの罰則を科し、氏名を公表する自治体もある。一般に、ごみをため込む住人には、疾病・障害、あるいは通常生活を行う意欲を喪失したセルフネグレクト自己放任)などが想定されることから、多くのごみ屋敷条例が、住人への福祉的ケア(介護、生活保護など)の実施を盛り込んでいる。

 2012年(平成24)、東京都足立(あだち)区が区内のごみ屋敷に対処するため、全国で初めて生活環境保全条例を制定。その後、同様の条例をつくる動きが全国に広がり、環境省の調査では2022年(令和4)時点で、全国101の市区町村がごみ屋敷条例を制定し、確認されたごみ屋敷は全国で5224か所に上った。核家族化や高齢化の進展で、ごみ屋敷問題は全国共通の課題であるものの、2023年時点で、問題解決は基本的に自治体任せで、ごみ屋敷に対応した国の法制度は存在しない。総務省は2022~2023年にごみ屋敷全国調査を実施し、支援策や法整備の準備に入っている。

[編集部 2023年9月20日]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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