タックスヘイブン対策税制

共同通信ニュース用語解説 の解説

タックスヘイブン対策税制

法人税率が20%未満の国や地域に設立した子会社所得を国内法人の所得と合算して課税する仕組みで、外国子会社合算税制とも呼ばれる。税率が低い国や地域にある子会社に何らかの対価を支払うといった名目利益を移し、親会社の所得を圧縮して節税する企業の動きに対抗するための措置。適用されれば子会社に利益を移しても親会社と同様に課税されるため、節税にならない。ただし、海外での事業展開に実態や経済的合理性があれば適用されない。

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会計用語キーワード辞典 の解説

タックス・ヘイブン対策税制

所得に対する課税がない場合や、他国に比較して極めて低い税率での課税をしている国・地域に子会社等を設立し、租税負担の軽減をはかることに対応するため、事業体としての実体を備えておらず、その地域で活動することにつき十分な経済的合理性がない場合については、それらの出資者等である内国法人に対して、その子会社等の留保所得につき合算して課税する旨の規制をおいています。当該規制をタックス・ヘイブン対策税制といいます。

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