共同通信ニュース用語解説 「外国子会社合算税制」の解説
外国子会社合算税制
法人税率が20%未満の外国に設立した子会社の所得を、国内法人の所得とみなし合算して課税する制度。かつて「タックスヘイブン対策税制」と呼ばれ、海外の子会社を通じた課税逃れを防止するため1978年に導入された。子会社を現地で管理・運営をしていることや、現地に事業所があることなど四つの要件を全て満たせば、適用が除外される。
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法人税率が20%未満の外国に設立した子会社の所得を、国内法人の所得とみなし合算して課税する制度。かつて「タックスヘイブン対策税制」と呼ばれ、海外の子会社を通じた課税逃れを防止するため1978年に導入された。子会社を現地で管理・運営をしていることや、現地に事業所があることなど四つの要件を全て満たせば、適用が除外される。
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海外のタックス・ヘイブン(租税回避地)などを利用した課税逃れを防ぐための税制。タックス・ヘイブン対策税制ともよばれる。主要国は1960年代に導入し、日本も1978年(昭和53)に設けた。同税制が適用されると、タックス・ヘイブンなどにある子会社の利益が日本の親会社に合算され、税負担が生じる(合算課税)。
2015年、経済協力開発機構(OECD)と主要20か国政府・地域(G20)による国際課税ルールの共通化計画「税源侵食と利益移転(BEPS)プロジェクト」は世界各国の税制の違いを利用した課税逃れを防ぐため、15の計画からなる最終報告書をまとめた。政治家らによるタックス・ヘイブンの利用実態を暴露したパナマ文書が2016年に公表されたこともあって、日本政府は外国子会社合算税制を抜本的に見直し、2018年(平成30)4月から改正税制を適用した。従来の合算課税の適用除外基準を見直し、実質的な課税の強化が図られたが、具体的には新たな外国子会社合算税制は海外子会社を、(1)ペーパー・カンパニーや国際協調の課税への取組みが著しく不十分な国・地域に事務所を置くブラックリスト・カンパニーなど(特定外国関係会社)、(2)海外で事業実態がないと判断された会社(対象外国関係会社)、(3)海外での事業実態がある会社(部分対象外国関係会社)の三つに分類。特定外国関係会社には現地所得の30%未満の税金を払っている場合、日本の親会社と合算して課税し、対象外国関係会社には同20%未満の税金を払っている場合、合算課税する。部分対象外国関係会社でも、実質的に活動のない事業から得られた所得(受動的所得)は合算課税する。海外での事業実態の有無(部分対象外国関係会社と対象外国関係会社のいずれに該当するか)については、海外での事業が株式保有などに限定されているか、海外に事務所があるか、海外での管理・支配・運営があるか、などを基準に判断される。
[矢野 武 2018年10月19日]
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