百科事典マイペディア 「と畜場法」の意味・わかりやすい解説
と畜場法【とちくじょうほう】
→関連項目食品衛生|屠畜|屠畜場
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…家畜飼育業者がその生産家畜を食用に供するために,獣畜の処理の適正を図り,公衆衛生の向上増進に寄与するため〈と畜場法〉(1953公布)が定められ,この法律で獣畜(ウシ,ウマ,ブタ,ヒツジ,ヤギ)を食用に供する目的で屠殺解体する施設を屠畜場と規定している。処理能力については,生後1年以上のウシまたはウマを1日10頭以上屠殺解体する規模であることが定義されている。…
…(1)は生産加工過程,品質等に関して法律が定めた基準を満たしているかどうかをみる検査であり,〈食品衛生法〉(1947公布)に基づいて一般に保健所が卸売市場や小売店等の加工食品,生鮮食品に対して行っている。とくに農業生産と関係の深いこの種の検査は,〈と畜場法〉(1953公布)による獣畜およびその肉等の検査である。同法は,屠(と)畜場以外での獣畜(牛,馬,豚,ヤギ,メンヨウ)の屠畜を禁止しているが,さらに屠畜場において獣畜およびその肉に対し特定の疾病に関する検査を義務づけている。…
※「と畜場法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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