日本大百科全書(ニッポニカ) 「ニュルンベルク諸原則」の意味・わかりやすい解説
ニュルンベルク諸原則
にゅるんべるくしょげんそく
Nürnberg Principles
第二次世界大戦後、ドイツのニュルンベルクで行われた国際軍事裁判で、裁判所条例および判決によって認められた国際法の諸原則。1946年12月11日、国連総会はこれらの諸原則を定式化するよう、総会の補助機関たる国際法委員会に指示した。これに応じて委員会は51年に「人類の平和と安全に対する罪についての法典草案」を作成し、各国の反応をみたうえで、54年にその改定案を総会に提出した。この案では、侵略戦争や直接間接に侵略に関連する行為、集団殺害、一般人民に対する非人道的行為および戦争法規の違反を国際犯罪とし、責任ある個人は処罰されるべきことを定めている。その後、総会の審議は、そのものとしてははかどっていないが、人道に対する罪に関連しては1948年12月にジェノサイド条約が総会で採択され、侵略戦争が国際の平和に対する罪を構成することについては、国連総会が採択した70年の友好関係宣言、74年の侵略の定義にも明記されている。また92年からは法典案とは別に国際刑事裁判所規程草案が作成され、それに基づき98年ローマで開催された政府間外交会議で、国際刑事裁判所設立条約および裁判所規程が採択された。
[石本泰雄]