デジタル大辞泉
「リビングニーズ特約」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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保険基礎用語集
「リビングニーズ特約」の解説
リビング・ニーズ特約
被保険者が医師の診断により、原因にかかわらず、余命6カ月以内と判断されたとき、生存中に死亡保険金の一部もしくは全額の前払請求ができる特約を指します。被保険者または契約者の指定する指定代理請求人に保険金が支払われるため、医療費の補助および被保険者の意思に基づいた保険金の利用が可能になります。なお保険金の前払という担保内容から、この特約の保険料負担は無料です。
リビングニーズ特約
ガンなどで、余命数ヶ月と判断されたときに、保険金額のうちのいくらかが生前に支払われるという特約。生前給付ともいう。
リビングニーズ特約
その生命保険に入ったもののうち、何人が死亡し、保険金を支払うことになるかという数字。
出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報
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