アパルトヘイト犯罪条約(読み)あぱるとへいとはんざいじょうやく(英語表記)International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid

知恵蔵 「アパルトヘイト犯罪条約」の解説

アパルトヘイト犯罪条約

1973年11月30日、第28回国連総会で採択された、人種差別犯罪とし、その禁止、処罰を定めた条約。76年7月18日に発効したが、日本や西欧諸国は未加入。アパルトヘイトは、南アフリカ共和国における人種隔離・差別政策を含めて、ある人種集団による他の人種集団に対する支配、組織的抑圧の目的でなされてきた基本的人権と自由の侵害。締約国は、アパルトヘイトが人道に対する犯罪であり、国際法の諸原則、特に国連憲章に反し国際の平和と安全に対する重大な脅威であること、そしてそれを犯す団体と個人も犯罪者であり、処罰のために立法司法、行政の措置をとること、などを約束している。2006年10月現在の加盟国は106.

(宮崎繁樹 明治大学名誉教授 / 2007年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「アパルトヘイト犯罪条約」の意味・わかりやすい解説

アパルトヘイト犯罪条約
アパルトヘイトはんざいじょうやく
International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid

1973年 11月 30日に国連第 28回総会でアパルトヘイト政策に対する国際的非難の一環として採択された条約。正式名称は,アパルトヘイト罪の鎮圧及び処罰に関する国際条約黒人有色人種参政権,居住権など社会生活のあらゆる側面において法律的・制度的に差別してきたアパルトヘイトを,人道に対する犯罪,国連憲章の精神に背き,国際社会の平和と安全に対する脅威とし,アパルトヘイトを行なう団体および個人を犯罪者とした上で,その処罰のために司法・行政上の手段を講ずることなどを定めている。

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