イタリア共和国憲法(読み)イタリアきょうわこくけんぽう

百科事典マイペディア 「イタリア共和国憲法」の意味・わかりやすい解説

イタリア共和国憲法【イタリアきょうわこくけんぽう】

1947年成立,1948年施行。解放後の1946年に行われた国民投票と制憲議会選挙の結果に基づき,共和制政体を前提として,キリスト教民主党・社会党・共産党を中心とする制憲議会によって作成された憲法。キリスト教民主主義と社会主義の理念が複合し,個人の基本的人権の保障と同時に社会連帯を強調している点が特徴。その根本原理は第1条の〈労働に基礎を置く民主的共和国〉。そのほか,中間的な社会組織の積極的承認,ラテラノ協定の確認,家族や教育など倫理的・社会的関係における基本権規定,広範な労働権規定,国民投票,柔軟な大統領制,地方分権的な州制度,独特な憲法裁判所制度など,ユニークな点が多い。近年,選挙制度の大改革などを契機として,より強い大統領制の導入をめぐる憲法改正論議が高まっている。
→関連項目イタリア|憲法

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