マイナンバー制度(読み)マイナンバーセイド

デジタル大辞泉 「マイナンバー制度」の意味・読み・例文・類語

マイナンバー‐せいど【マイナンバー制度】

社会保障・税番号制度」の通称。

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共同通信ニュース用語解説 「マイナンバー制度」の解説

マイナンバー制度

国内に住む全ての人に12桁の個人番号を割り当て、氏名住所、性別、生年月日とひも付ける仕組み。行政の効率化などを目的に用途を社会保障、税、災害対策の分野に限り、2016年1月に利用が始まった。マイナンバーが記載されたマイナンバーカードを巡っては、政府が国家資格などへの利用範囲の拡大を進める一方、コンビニでの証明書交付で他人の住民票が誤交付されるといった事故が相次ぐ。

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百科事典マイペディア 「マイナンバー制度」の意味・わかりやすい解説

マイナンバー制度【マイナンバーせいど】

日本における個人番号制度のこと。正式には行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(通称,マイナンバー法)により規定された社会保障・税番号制度。マイナンバーとはこの制度で利用される番号の名称を一般公募により決定したものをいう。国の行政機関や地方公共団体などにおいて,社会保障,税,災害対策の分野で利用することを目的としている。日本に住民票登録している人(中長期在留者や特別永住者などの外国人も含む)全てに対し固有の12桁の個人番号が付与される。この番号は原則として生涯変更されることはない(ただし,漏えい等により不正利用されるおそれがある場合は変更される可能性がある)。本制度導入の背景として社会保障制度と税制の公平・公正な適用がある。これを行うためには社会保障給付と,税制の元となる国民の所得の正確な把握が必要となり,これらを管理できる共通の番号が必要となった。また,この共通の番号を活用することで行政業務の効率化が行われ,国民が受けるサービスの利便性を向上し,国民一人ひとりが自分の情報を正確に把握・コントロールすることで正しい権利を受けることが出来るようになる効果も期待されている。2009年12月,政府の〈平成22年度税制改正大綱〉で,番号制度の導入について言及された。その後議論,検討が行われた結果,2013年5月31日にマイナンバー関連4法案(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号),行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号),地方公共団体情報システム機構法(平成25年法律第29号),内閣法等の一部を改正する法律(平成25年法律第22号))が公布された。2015年10月から市区町村より各個人にマイナンバーが通知され,2016年1月から番号の利用がスタートする。2018年から金融機関預金口座にも適用される予定である。マイナンバーは民間企業において従業員健康保険厚生年金の加入手続,源泉徴収などに利用されたり,金融機関でも利金・配当金・保険金等の税務処理に利用される。個人を特定出来る番号であるため,番号の取扱にはより厳密な個人情報保護が求められている。マイナンバー法では国の機関・法人・団体にも番号(法人マイナンバー)が付与されることが規定されている。法人マイナンバーは,個人マイナンバーとは違い,国税庁長官から交付される原則公開性の13桁の番号である。また,利用用途にも制限は無いため行政の業務効率化だけでなく,民間企業の業務効率化(例えば企業間の電子商取引で利用する独自の企業コードに法人マイナンバーを利用するなど)も期待されている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「マイナンバー制度」の意味・わかりやすい解説

マイナンバー制度
まいなんばーせいど

日本に住む、住民票をもつすべての人に12桁(けた)の個人番号を割り当て、国や地方自治体が社会保障や税などの情報を効率よく管理しようとする制度。2013年(平成25)に成立したマイナンバー法(正称「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」平成25年法律第27号)に基づき、地方自治体が2016年から運用を始めた。マイナンバー(個人番号)で住民の所得、納税、保険料納付などの情報を一元管理することで、税金・保険料徴収の効率化、年金や医療などの社会保障関係の給付の適正化、行政手続の簡素化につなげるねらいがある。アメリカ、フランス、スウェーデン、ドイツ、韓国など主要国が導入している個人番号制度の一種である。

 マイナンバーは原則、生涯同じ番号を使わねばならない。ただし、漏洩(ろうえい)して不正利用のおそれがある場合、本人申請で変更可能である。また、写真とともに申請すれば、ICチップを内蔵したマイナンバーカードが交付される。民間企業は2016年から、従業員とその家族、アルバイトなどの源泉徴収票や社会保障関係書類などにマイナンバーを記載して国や自治体に提出する義務がある。政府は2017年からマイナンバー専用サイト「マイナポータル」の運用を開始。マイナンバーカードが健康保険証・母子健康手帳・障害者手帳として利用できるほか、確定申告、児童手当や被災者支援金の受給、戸籍・住民票の交付、パスポートの申請・更新、保育所への入所、要介護認定、医師などの国家資格の届け出・管理、予防接種や健康診断・処方結果などの履歴閲覧、預金口座への登録などでの本人確認・情報取得が順次可能となった。2025年から運転免許証として利用できるほか、キャッシュカードやクレジットカードとして活用できるようにする計画である。

 制度開始当初はマイナンバーカードの交付率が低迷した。政府は2022年度(令和3)末までに、ほぼすべての国民の保有を目標として掲げ、新規申請者や公金受取口座登録者などへポイント(最大2万円分)を付与するマイナポイント制度で普及を後押しし、2024年秋に従来の健康保険証廃止(カード未保有者には一定期間有効な資格確認書を交付)を打ち出したこともあって、2023年7月時点の交付率は75%に上昇した。しかし、2023年に公金受取口座の登録ミス、年金・健康保険証・障害者手帳などの個人情報の誤登録、別人の住民票の誤交付などが相次ぎ、マイナンバー制度や政府の性急な普及策への批判・不信が高まった。また、個人情報の漏洩(ろうえい)やプライバシーの侵害、国の国民監視強化などを懸念する声も一部には依然として根強い。

[矢野 武 2023年10月18日]

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知恵蔵 「マイナンバー制度」の解説

マイナンバー制度

国民一人ひとりに番号を割り振り、社会保障や納税に関する情報を一元的に管理する共通番号制度。年金や納税などの個人情報を照合できるようにし、行政手続きの効率化や公正な給付と負担の実現などを目的とする。一人ひとりに割り振る12桁の個人番号を「マイナンバー」と呼び、「マイナンバー法」に基づき、2016年1月から番号の利用を開始する。
マイナンバーの通知は、15年10月5日時点の住民票の住所に市区町村が「通知カード」を郵送して行う。16年1月以降、各自の申請により、氏名や顔写真、マイナンバーなどが記載された個人番号カードが交付され、公的な身分証明書として利用できる。個人番号カードには電子証明書も搭載され、電子申請に利用できる。また、住基カードの発行は終了し、住基カードを持っている人は個人番号カードの交付時に返却することになる。
マイナンバーの利用範囲は、法改正により拡大している。マイナンバー法が13年5月に成立した時には、マイナンバーは、税金、社会保険、災害関連の3分野の行政手続きに利用するとされていた。15年9月の改正により、金融機関は18年1月から、預金者の同意があれば、口座番号とマイナンバーをひも付けできるようになり、政府は21年以降にひも付けを義務化することを視野に入れている。また、特定健診や予防接種の履歴にも関連付けるほか、戸籍事務やパスポート、医療・介護など利用範囲の更なる拡大が検討されている。金融資産や健康に関する情報を国が把握することで、脱税や年金の不正受給の防止、無駄な医療費の抑制につながると期待される。民間企業も、源泉徴収票に記載するなど税や社会保険の手続きで従業員などのマイナンバーを扱うが、利用範囲が広がってマイナンバーを保有する事業者が増加することで、情報流出の可能性が高まることが懸念されている。

(原田英美 ライター/2015年)

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「マイナンバー制度」の意味・わかりやすい解説

マイナンバー制度
マイナンバーせいど

「社会保障・税番号制度」のページをご覧ください。

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