日本歴史地名大系 「三上庄」の解説
三上庄
みかみのしよう
荘域は
「三上院」については、久安元年(一一四五)一一月一日の秦宿禰守利私領売渡状案(間藤家文書)に「三上院者、散位秦宿禰守利相伝私領也」とみえる。久寿二年(一一五五)正月日付の僧湛慶山地譲状案(願成寺文書)には「湛慶之三上御庄令開発尅」とあるので、湛慶によって、三上庄として開発されたことがわかる。また「吾妻鏡」建久元年(一一九〇)五月二九日条に「御随身左府生秦兼平、去比進使者、是八条院領紀伊国三上庄者兼平譜第相伝地也、而自関東所被定補之地頭豊島権守有経、於事対捍抑留乃貢、早可蒙恩裁之由訴申、仍任先例可沙汰済物之旨給御下文之間、彼使者者今日帰洛云々」とあり、八条院領三上庄が秦兼平の譜代相伝地とされ、地頭が年貢を対捍抑留している。
三上庄
みかみのしよう
出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報