中小企業等協同組合法(昭和24年法律181号)による協同組合の一種で、次の事業の全部または一部を行うものをいう。(1)生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査などの共同施設、(2)組合員に対する資金貸付けと組合員のための資金借入れ、(3)組合員のための福利厚生施設、(4)組合員の経営や技術の改善に関する指導、知識普及のための教育、情報提供、(5)組合員の経済的地位を改善するための団体協約締結、(6)その他以上に付帯すること、である。事業協同組合は協同組合の代表的なものであり、商工業を営む中小生産者によって結成される工業協同組合、商業協同組合などの形をとる。とくに(2)のみを事業内容にするものを信用協同組合という。
[森本三男]
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