デジタル大辞泉
「事業協同組合」の意味・読み・例文・類語
じぎょう‐きょうどうくみあい〔ジゲフケフドウくみあひ〕【事業協同組合】
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じぎょう‐きょうどうくみあいジゲフケフドウくみあひ【事業協同組合】
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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事業協同組合
じぎょうきょうどうくみあい
中小企業等協同組合法(昭和24年法律181号)による協同組合の一種で、次の事業の全部または一部を行うものをいう。(1)生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査などの共同施設、(2)組合員に対する資金貸付けと組合員のための資金借入れ、(3)組合員のための福利厚生施設、(4)組合員の経営や技術の改善に関する指導、知識普及のための教育、情報提供、(5)組合員の経済的地位を改善するための団体協約締結、(6)その他以上に付帯すること、である。事業協同組合は協同組合の代表的なものであり、商工業を営む中小生産者によって結成される工業協同組合、商業協同組合などの形をとる。とくに(2)のみを事業内容にするものを信用協同組合という。
[森本三男]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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百科事典マイペディア
「事業協同組合」の意味・わかりやすい解説
事業協同組合【じぎょうきょうどうくみあい】
中小企業等協同組合の一種で,1949年の中小企業等協同組合法に基づく最も一般的なもの。組合員のために生産・加工・販売・購買・保管・運送・検査その他の共同施設の経済事業,事業資金の貸付・借入,福利厚生事業,団体協約の締結等を行うことができる。より小規模の事業者の組織する事業協同小組合もある。
→関連項目協業組合
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