精選版 日本国語大辞典 「両造」の意味・読み・例文・類語 りょう‐ぞうリャウザウ【両造】 〘 名詞 〙 ( 「造」は至るの意で、法廷に至るというところから ) 原告と被告との併称。多く「原被両造(げんぴりょうぞう)」の形で用いる。→原被両造。[初出の実例]「一の大将をして、死刑を犯して此堂の獄に囚へられしめ、両造具備の後、死刑を申渡すの期に」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉四)[その他の文献]〔書経‐呂刑〕 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
普及版 字通 「両造」の読み・字形・画数・意味 【両造】りようぞう(りやうざう) 原告・被告。当事者の申し立て。〔書、呂刑〕兩備するときは、師(法官)五辭を聽き、五辭孚(かんぷ)(信)ならば五刑に正す。字通「両」の項目を見る。 出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報