りょう‐ぞうリャウザウ【両造】
- 〘 名詞 〙 ( 「造」は至るの意で、法廷に至るというところから ) 原告と被告との併称。多く「原被両造(げんぴりょうぞう)」の形で用いる。→原被両造。
- [初出の実例]「一の大将をして、死刑を犯して此堂の獄に囚へられしめ、両造具備の後、死刑を申渡すの期に」(出典:米欧回覧実記(1877)〈久米邦武〉四)
- [その他の文献]〔書経‐呂刑〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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「両造」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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