( 1 )「並」字の訓として生じたものであるが、後に、原義の異なる「并」字がこれと混同された結果、古来「あはせて」と読まれていた「并」字も「ならびに」の訓を持つに至った。「并」字に対して「ならびに」の訓が広く見られるようになってくるのは、一一世紀に入ってからのようである。
( 2 )現代の法令用語では、同じ程度の事柄が並列される場合には「および」を用い、大小の段階のある事柄が並列される場合には、小さいものに「および」、大きいものに「ならびに」を用いる。
中国のゴビ砂漠などの砂がジェット気流に乗って日本へ飛来したとみられる黄色の砂。西日本に多く,九州西岸では年間 10日ぐらい,東岸では2日ぐらい降る。大陸砂漠の砂嵐の盛んな春に多いが,まれに冬にも起る。...