( 1 )「並」字の訓として生じたものであるが、後に、原義の異なる「并」字がこれと混同された結果、古来「あはせて」と読まれていた「并」字も「ならびに」の訓を持つに至った。「并」字に対して「ならびに」の訓が広く見られるようになってくるのは、一一世紀に入ってからのようである。
( 2 )現代の法令用語では、同じ程度の事柄が並列される場合には「および」を用い、大小の段階のある事柄が並列される場合には、小さいものに「および」、大きいものに「ならびに」を用いる。
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