中国憲法(読み)ちゅうごくけんぽう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「中国憲法」の意味・わかりやすい解説

中国憲法
ちゅうごくけんぽう

1954年9月第1期全国人民代表大会第1回会議において採択された中華人民共和国憲法。第2次世界大戦後の内乱ののち,49年 10月1日,中華人民共和国が発足し,さらにその後の革命遂行背景として生れた憲法。同憲法は,国家の性格規定として「労働者階級の指導する,労農同盟を基礎とした人民民主主義国家である」 (1条) とうたい,全国人民代表大会を「最高国家権力機関」とする (21条) のをはじめとして,本質的にソ連および東ヨーロッパ諸国のそれと同一の政治制度 (権力集中の会議制統治形態。→民主集中制 ) を採用した。東ヨーロッパ諸国は,1960年代に入って,国家の性格規定として「社会主義国家」であることをうたう新しい憲法を制定したが,文化大革命過程を経て 75年1月の第4期全国人民代表大会第1回会議で採択された中国の新憲法も同じく「社会主義国家」であることを規定するにいたった。しかしこの憲法は,単なる「社会主義国家」ではなく,「プロレタリア階級独裁の社会主義国家」と明記し (1条) ,「全国人民代表大会は中国共産党の指導下にある最高国家権力機関である」 (16条) と定めて共産党が統治の中枢にあることを憲法自身において明確にしているなどの点で,独自の行き方を示している。 54年憲法はソ連や人民民主主義諸国との友好関係をうたっていたが (前文) ,75年憲法は「社会帝国主義による転覆侵略脅威」の存在にも言及しており (前文) ,中ソ対立という新しい状況を反映している。なお,文化大革命に終止符が打たれたことを背景に,78年3月の第5期全国人民代表大会第1回会議において,75年憲法を抜本的に改正する憲法が採択された。

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