二之宮村(読み)にのみやむら

日本歴史地名大系 「二之宮村」の解説

二之宮村
にのみやむら

[現在地名]御坂町二之宮

井之上いのうえ村の南にあり、南は北八代村(現八代町)地名の由来は甲斐国二宮美和みわ明神社があることによる(甲斐国志)。天正一〇年(一五八二)三月の織田信忠禁制(八代金蔵氏所蔵文書)に二宮郷とみえ、同郷に対する濫妨狼藉放火などが禁じられている。翌四月には織田信長から天下布武の朱印のある禁制が下されている(「織田信長禁制」同文書)。信長没後の同一一年四月一九日には郷内一〇〇貫文を含む二宮神領が安堵され(「徳川家康判物」甲斐二宮神社文書)、同年五月一三日にも七一貫六〇〇文が安堵された(「徳川家奉行神領証文」八代金蔵氏所蔵文書)。さらに同一四年八月一〇日には同郷の二宮社人の諸役など免除が安堵されている(「徳川家印判状写」社記)

慶長古高帳に二ノ宮とみえ高七二七石余、幕府領。ほかに二宮大明神領一七七石余。


二之宮村
にのみやむら

[現在地名]磐田市二之宮・二之宮東にのみやひがし

中泉なかいずみ村の東、今之浦いまのうら川上流西岸、おお池の北側にある。山名やまな郡に属する。村名は二宮とされる高根たかね明神社(現鹿苑神社)があることに由来する。建武四年(一三三七)八月一八日の遠江守護今川範国書下写(「集古文書」所収三輪元成所蔵文書)には「二宮庄於保郷」とあり、長尾次郎国資の子孫である三和次郎右衛門尉光継に宛行われた。尾張国乾坤けんこん(現愛知県東浦町)蔵の血脈衆には「二宮遠州府中近」の道宗の名がみえる。


二之宮村
にのみやむら

[現在地名]前橋市二之宮町

東は飯土井いいどい村・新井あらい村、南は佐位さい波志江はしえ(現伊勢崎市)、西は下増田しもますだ村・上増田村・今井いまい村、北は荒口あらくち村・荒子あらこ村と接する大村。上野国の二宮があるための村名。享徳二六年(一四七七)九月一〇日の報国寺寺領目録写(相州文書)によれば、「上野国二宮之内蛙沼」が鎌倉報国ほうこく休畊きゆうこう庵領であった。蛙沼は蛭沼の誤記と思われる。寛文郷帳に田方六一四石九斗余・畑方四五八石五斗余とあり、「但松林在」と注記され、田方には「旱損」と後筆で記される。


二之宮村
にのみやむら

[現在地名]犬山市北大門きただいもん宮山みややま堂屋敷どうやしき倉曾洞くらそほらなど

北は安楽寺あずくじ村、東は神尾入鹿かんのいるか新田村に、南は春日井郡本庄ほんじよう村・小松寺こまつじ(現小牧市)、西は楽田がくでん村に接する。北・東・南は丘陵地帯、東部には尾張富士(小富士)に対し、大富士おおふじとよばれる本宮ほんぐう山がある。本郷は領高外の二宮(大県社)領で高一三六石余、本郷の北東の山崎やまざきは枝郷で成瀬隼人正采地、高八五石余、田一〇町七畝歩・畑六町四反六畝余。このほかに犬山城付の原山四六九町九反余。寛文一一年(一六七一)の戸数は社人方三一軒・百姓方一八軒、人数は二九二人(寛文覚書)

出典 平凡社「日本歴史地名大系」日本歴史地名大系について 情報

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