令制(りょうせい)における親族の一般的分類。儀制令に規定されており、正確にいえば五等親属である。日本の固有の慣習も参照しているが、実質的には、親族の親疎遠近を喪服の軽重によって分ける中国の周以来の親族分類法である五等喪服制に倣ったもので、唐の皇帝五等親の名をとっている。父母を一等とし、それより上に一世ごとに一等を加えて、高祖父母を四等とし、別に妻妾(さいしょう)の父母を五等とし、これを標準として、各種の親族を配置している。世代のほかに、尊卑の観念を加えて分類していることが特色である。1870年(明治3)制定の刑法典新律綱領にも、令制に倣った五等親属の制が定められている。新律綱領は中国系の刑法典なので、同じ犯罪でも、加害者と被害者との間の身分関係によって刑を異にするたてまえだったからである。
[石井良助]
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