日本大百科全書(ニッポニカ) 「儀制令」の意味・わかりやすい解説
儀制令
ぎせいりょう
中国・日本の令の篇目(へんもく)。日本古代の大宝(たいほう)令、養老(ようろう)令には唐令を継受した儀制令が存する。養老令では第18篇全26条で、(1)天皇に関する規定(天皇・皇后・皇太子などの尊称、天皇への辞迎(じげい)・辞見、日食・服喪(ふくも)による廃朝・廃務、祥瑞(しょうずい))、(2)貴族・官人間の秩序に関する規定(元日拝賀の禁令、致敬(ちけい)・下馬・下坐(げざ)・動坐、儀戈(ぎか)・蓋(きぬがさ)・版位(へんい)、長官・本主の決罰権、国府での朝拝・拝賀)、(3)その他(婚姻の制限、国郡の五行器(ごぎょうき)の備用、春時祭田、服喪中の官人への制限、五等親、公文への年号の使用)などからなる。唐儀制令も30条が復原されている。
[石上英一]
『井上光貞他編『律令』(1976・岩波書店)』▽『仁井田陞著『唐令拾遺』復刊(1966・東京大学出版会)』