精選版 日本国語大辞典の解説
〘名〙
① 江戸幕府から諸役人に時々の衣服を支給すること。また、その衣服。おしきせ。
※吏徴(1845)上「御同朋頭三人、若年寄支配弐百俵高、御四季施、正月小袖一、上下、代金一両二朱」
② 時候に応じて主人から奉公人へ、または客から遊女などへ衣服を与えること。また、その衣服。おしきせ。しきせもの。
※本光国師日記‐慶長一六年(1611)一一月二六日「内者しきせの小袖布子以下持来」
※其面影(1906)〈二葉亭四迷〉一八「仲働を雇ふとしますと、給金から、年二度の四季施(シキセ)から」
③ (「おしきせ」の形で用いられることが多い) 型どおりに物事が行なわれること。そうするように習慣化していること。また、そのもの。お定まり。
※新撰大阪詞大全(1841)「しきせとは、おぼえたより外に気のきかぬこと」
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