時服(読み)ジフク

デジタル大辞泉 「時服」の意味・読み・例文・類語

じ‐ふく【時服】

四季時候に合わせて着る衣服時衣じい
毎年春と秋または夏と冬の2季に、朝廷将軍などから諸臣に賜った衣服。

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精選版 日本国語大辞典 「時服」の意味・読み・例文・類語

じ‐ふく【時服】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 朝廷や将軍などから、毎年春、秋または夏、冬の二季に臣下に賜わった衣服。
    1. [初出の実例]「渤海郡王使首領高斉徳等八人来着出羽国、遣使存問、兼賜時服」(出典:続日本紀‐神亀四年(727)九月庚寅)
  3. 四季それぞれの時候に応じて着る衣服。時衣。
    1. [初出の実例]「色なをし風情ありて太夫様より宿への時服(ジフク)庭銭まきちらす」(出典:浮世草子好色一代男(1682)八)
    2. [その他の文献]〔礼記‐檀弓下〕

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改訂新版 世界大百科事典 「時服」の意味・わかりやすい解説

時服 (じふく)

古代給与制度の一つ。令本来の規定では,皇親で13歳以上のものに支給された。春・秋2度にわたって支給され,絁(あしぎぬ)2疋,糸2絇(く),布4端,鍬10口(秋には糸にかわって綿=真綿2屯,鍬にかわって鉄4廷)がその支給品目である。皇親すなわち親王・内親王および4世以上の王に対しては無位無官であっても給与を与えることとなり,一般貴族・官人に対して皇親を優遇するものであった。787年(延暦6)には六位の諸王が六位の官に任命された場合は季禄を,七位の官に任命された場合時服料によって支給すべきこととし,801年には官職についている皇親で上日(じようにち)が不足して季禄を支給されないものにかぎって時服料を支給した。さらに870年(貞観12)に支給する王の数を429人に制限した。この時服料はまた王禄とも呼ばれる。このほか,官人にも時服を支給される場合があったが,808年(大同3)以後からは官人全体に支給されることになった。支給規定はともに《延喜式》にみえる。
封戸
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普及版 字通 「時服」の読み・字形・画数・意味

【時服】じふく

季節の衣服。

字通「時」の項目を見る

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