日本大百科全書(ニッポニカ) 「付審判手続」の意味・わかりやすい解説
付審判手続
ふしんぱんてつづき
検察官の公訴提起を受けずに、裁判所が直接裁判を行う手続。現行刑事訴訟法は、起訴独占主義をとっており、原則として、起訴権限は検察官に帰属している。しかし、公務員の職権濫用にかかわる犯罪(刑法193条~196条、破壊活動防止法45条など)については、身内意識から起訴権限の行使が公正性を欠くおそれがあるため、例外を認めた。
前記犯罪について告訴または告発をした者は、検察官の不起訴処分に不服があれば、その検察官の所属する検察庁の所在地を管轄する地方裁判所に事件を裁判所の審判に付することを請求することができる(刑事訴訟法262条1項)。請求は、不起訴処分の通知を受けた日から7日以内に、公訴を提起しない処分をした検察官に差し出して行う(同条2項)。検察官は、請求に理由があると認めるときには公訴を提起しなければならない(同法264条)が、理由がないと判断したときは、意見書を添えて裁判所に送付しなければならない(刑事訴訟規則171条)。請求を受けた裁判所は、まず審判に付するか否か決定するが、請求に理由があるときは、事件を管轄地方裁判所の審判に付する決定をしなければならない(刑事訴訟法266条2号)。この決定があると、事件について公訴の提起があったとみなされることになる(同法267条)。それゆえ、この手続を準起訴手続ともいう。公訴を維持するための検察官の職務は、裁判所が弁護士のなかから指定した者が行うことになる(同法268条)。
[大出良知]