付属機関(読み)ふぞくきかん

改訂新版 世界大百科事典 「付属機関」の意味・わかりやすい解説

付属機関 (ふぞくきかん)

付属機関概念は現行法上必ずしも統一的に使用されていないが,一般には,国または地方公共団体行政機関などに,通常の内部部局から一応分離して付置される機関を指す。国家行政組織法は,付属機関概念自体を用いてはいないが,その種類を(1)審議会等=重要事項に関する調査審議,不服審査その他の学識経験者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどるための合議制機関(8条。例,中央教育審議会,中央社会保険医療協議会,社会保険審査会など),(2)施設等機関=試験研究機関,検査検定機関,文教研修施設,医療更生施設,矯正収容施設および作業施設(8条の2。例,航空宇宙技術研究所,醸造試験所,国立学校,国立病院刑務所など)および(3)特別の機関(8条の3。例,公害対策会議,日本学術会議など)の三つに区分し,(1)(2)は法律または政令で,(3)は法律で,府省・委員会および庁に置くことができるとする。このように,付属機関の内容は多種多様であるが,その特色は,傾向的には,特定の専門技術的事務を所掌事務としかつ専門技術的能力をもつ者により構成される機関である点にある。なお,付属機関の概念は,地方自治法上は,地方公共団体の執行機関に置くことができる自治紛争調停委員,審査会,審議会,調査会その他の調停,審査,諮問または調査のための機関を指すが(138条の4-3項,202条の3-1項,別表7),それはおおむね前述の(1)に該当すると考えられる。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「付属機関」の意味・わかりやすい解説

付属機関
ふぞくきかん

行政機関などに付置される機関。 1983年の改正前の国家行政組織法8条が定める府,省,委員会および庁に特に必要がある場合におかれる審議会,協議会,研究所,文教施設,医療施設その他の機関の総称として「付属機関」という言葉が用いられていたが,改正後の国家行政組織法はこの従来の付属機関を,審議会等,施設等機関,特別の機関の3種類に区分し,それに伴い付属機関という用語は用いられなくなり,それぞれについて審議会等,施設等機関,特別の機関という呼称が用いられている。なお,地方公共団体の執行機関に付属しておかれる自治紛争調停委員,審査会,審議会,調査会その他の機関は,地方自治法上,付属機関といわれている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android