付帯税の一種で,延納または納税申告書の提出期限の延期が認められる場合に課される。遅延利息の性質をもたない。延納とは,所得税(所得税法131,132条,租税特別措置法41条の10),法人税(法人税法78条),相続税(相続税法38条1項),贈与税(相続税法38条3項)について,納税者に納税資金調達等の準備期間を与えるため,一定期間その納付を繰りのべることをいう。納税申告書の提出期限の延期は,災害その他やむをえない理由のある場合に,認められる。この場合,法定納期限は移動しないとする判例・学説と法定納期限または具体的納期限は移動するとの学説が対立する。延納期間および延長期間は,延滞税の計算期間に算入しない。原則として,延納または期限の延長にかかる税額に年7.3%の割合で計算される。例外規定として,相続税法52条1項,租税特別措置法66条の4等がある。
執筆者:木村 弘之亮
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