加算税(読み)カサンゼイ

デジタル大辞泉 「加算税」の意味・読み・例文・類語

かさん‐ぜい【加算税】

申告納税方式または源泉徴収などによる国税について、申告義務または徴収義務の違反および懈怠かいたいに対し、本来税額に加算して課せられる税。過少申告加算税・無申告加算税・不納付加算税・重加算税などの種類がある。

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精選版 日本国語大辞典 「加算税」の意味・読み・例文・類語

かさん‐ぜい【加算税】

  1. 〘 名詞 〙 過少であったり、延滞をしたりするなど、規定の税金を納めない者が、本来の税額のほかに、さらにそれに加えて徴収される税。〔国税通則法(1962)〕

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改訂新版 世界大百科事典 「加算税」の意味・わかりやすい解説

加算税 (かさんぜい)

申告納税方式による国税または源泉徴収等による国税について,申告義務および源泉徴収納付義務の違反に対する行政上の制裁として課される経済的負担であり,付帯税一種である。加算税の納付義務は,賦課決定によって確定するのが原則で(国税通則法32条),賦課決定通知書または納税告知書の出された日の翌日から起算して1月を経過する日までに納付しなければならない(35条3項,36条2項)。加算税には次の4種類がある。(1)過少申告加算税は,修正申告または更正が期限内申告書の提出後になされた結果,当初の申告税額が過少となったときに課される。その額は増差税額の10%。修正申告の奨励のため,過少申告加算税を課さない場合もある(65条)。(2)無申告加算税は,期限内申告書の不提出のとき,期限後申告または更正によって税額が確定した場合,もしくは期限後申告または決定後に修正申告または更正によって増差税額が生じた場合に課される。その額は前記税額または増差税額の15%(66条)。(3)不納付加算税は,源泉徴収等による国税が法定納期限までに完納されない場合,源泉徴収義務者に対し課される(10%,67条)。(4)重加算税は,課税標準または税額等の計算基礎となるべき事実隠ぺいまたは仮装に基づいて,過少申告・無申告または不納付がなされた場合に,前記(1)~(3)の加算税にかえて課される(過少申告重加算税は35%,無申告重加算税は40%,不納付重加算税は35%。68条)。無申告加算税,不納付加算税あるいは重加算税が課されるとき,さらに刑罰も科される(所得税法238~241条)。このことについて,最高裁判所は,加算税は申告義務または源泉徴収納付義務の適正な履行を確保するための行政罰であり,刑事制裁の要素はないので,1個の行為に対して加算税のほかに刑罰を科しても憲法39条所定の二重処罰の禁止に反しないとしている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「加算税」の意味・わかりやすい解説

加算税
かさんぜい

国税の納税義務者が税法上の義務を果たさなかったときに課される行政罰の一種。申告納税制度および源泉徴収などの徴収納付制度の定着発展を図るために設けられたもので、申告義務および徴収納付義務が適正になされない場合に本税額に付加的に加算されて徴収される。国税通則法には次の4種類が定められている。

(1)過少申告加算税 期限内申告書が提出された場合において、修正申告書の提出または更正があったときは、納付すべき税額の10%の過少申告加算税が課される。納付すべき税額が期限内申告税額と50万円とのいずれか多い金額を超えるときは、過少申告加算税の額は、納付すべき税額の5%を加算した金額となる。

(2)無申告加算税 法定申告期限内に申告がなされなかった場合に課され、納付すべき税額の15%の無申告加算税が課される。納付すべき税額が50万円を超えるときは、超える部分に相当する税額の5%を加算した金額となる。

(3)不納付加算税 源泉徴収などによる国税が法定期限以内に納付されなかった場合に課され、源泉徴収等による国税がその法定納期限までに完納されなかった場合には、税額の10%の不納付加算税を徴収する。法定納期限後に納付された場合は、5%である。

(4)重加算税 過少申告加算税の規定に該当する場合において、納税者が課税標準等または計算の基礎となるべき事実を隠蔽(いんぺい)または仮装し納税申告書を提出していたときは、過少申告加算税にかえ、税額の35%の重加算税が課される。無申告加算税の規定に該当する場合において、納税者が課税標準等または税額等の計算の基礎となるべき事実を隠蔽または仮装し、法定申告期限までに納税申告書を提出せず、または法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、無申告加算税にかえ、税額の40%の重加算税が課される。

[林 正寿]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「加算税」の意味・わかりやすい解説

加算税
かさんぜい

所得税,法人税,相続税などの国税に関し,過少申告,無申告,不納付,事実の隠蔽または仮装などがあるとき,それらに対する行政的制裁として加算される税。その種類は過少申告加算税,無申告加算税,不納付加算税,重加算税があり,それぞれはその額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税である (国税通則法 65~69) 。なお国税に関する附帯税としては加算税のほかに延滞税,利子税 (60,64条) がある。また国税たる消費税には重加算税は課されない (68条4項) 。地方税法では過少申告加算金,不申告加算金,重加算金という名称の類似の制度がある (地方税法 328条の 11,328条の 12) 。

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会計用語キーワード辞典 「加算税」の解説

加算税

税制の定着と発展を図ることを目的として、申告義務等が正しく履行されないときに負荷される課税。罰金としての意味合いをもつ。

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世界大百科事典(旧版)内の加算税の言及

【申告納税】より

…これは,青色申告者に対して税制上の特典を認めるという誘導策とリンクするものであった。次に,無申告や過少申告の納税者に対しては,加算税(地方税では加算金という)が課される。一種の制裁であるといってよいが,これが存在することによって,納税者が適正な申告を行うようになることが期待されている。…

※「加算税」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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