デジタル大辞泉 「住宅融資保険」の意味・読み・例文・類語 じゅうたくゆうし‐ほけん〔ヂユウタクユウシ‐〕【住宅融資保険】 金融機関が住宅ローンなどの貸し倒れに備えて住宅金融支援機構と結ぶ保険契約。金融機関は、機構に保険料を支払う代わりに、顧客のローンの返済が滞るなどした際は機構から保険金を受け取ることができ、その分の債権が機構に移る仕組み。金融機関のリスクが減少し、融資が円滑に行われる。ローン利用者は直接的には保険料を負担しない。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「住宅融資保険」の意味・わかりやすい解説 住宅融資保険じゅうたくゆうしほけん 住宅金融支援機構(→住宅金融公庫)が民間金融機関の住宅建設などの資金貸付を促進するため,民間金融機関から貸し付けを受けた債務者(消費者)が債務履行不能となった場合に,その損害を填補する公的保険。住宅融資保険法に基づく保険で,住宅金融支援機構が保険者となり,債権者である金融機関が保険契約者(保険料負担)となって,債務者の債務不履行によって債権者の被った損害の 100%または 90%が保険金として給付される。住宅政策の一環として国民福祉に関連するものとして実施されている。(→経済政策保険) 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by