債権者が債務者の全財産または特定の財産から弁済を受けるときに、他の債権者に先んじて自分の債権の満足を得ること。民法は債権者平等の原則にのっとっており、たとえば、ある債務者に対してAが300万円、Bが200万円、Cが100万円の債権をもっており、債務者に財産が300万円しかなかった場合には、A、B、Cはそれぞれ150万円、100万円、50万円の満足を得るにとどまる。優先弁済はこの平等を崩すものであり、前記の例でCに優先弁済が認められると、Aは120万円、Bは80万円、Cは100万円の範囲で債権の満足を得ることになる。さまざまな担保権には優先弁済を受ける力が認められているが、留置権には優先弁済権が認められていない。ただし、留置権者は、債務の弁済を受けるまでは目的物を留置することができるため、事実上は優先弁済を受けることができる。
[高橋康之・野澤正充]
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