ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説
公共用地の取得に関する特別措置法
こうきょうようちのしゅとくにかんするとくべつそちほう
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…そこで憲法29条3項は,私有財産を正当な補償の下に公共事業のために収用することができる旨を定めて,土地収用制度に憲法上の根拠を与えている。現在,土地収用に関する一般法として,〈土地収用法〉(1951公布)があり,また同法を補充する関係法令として,〈公共用地の取得に関する特別措置法〉(1961公布)がある。 土地収用は,公用負担制度の一部をなすものである。…
※「公共用地の取得に関する特別措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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