公共用地の取得に関する特別措置法(読み)こうきょうようちのしゅとくにかんするとくべつそちほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

公共用地の取得に関する特別措置法
こうきょうようちのしゅとくにかんするとくべつそちほう

昭和 36年法律 150号。土地などを収用しまたは使用することができる事業 (→公用負担 ) のうち公共利害に特に重大な関係があり,かつ,緊急に施行することを要する事業に必要な土地などの取得に関して,土地収用法特例などについて規定し,これらの事業の円滑な遂行と土地などの取得に伴う損失の適正な補償の確保をはかることを目的とする法律 (1条) 。

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世界大百科事典(旧版)内の公共用地の取得に関する特別措置法の言及

【土地収用】より

…そこで憲法29条3項は,私有財産を正当な補償の下に公共事業のために収用することができる旨を定めて,土地収用制度に憲法上の根拠を与えている。現在,土地収用に関する一般法として,〈土地収用法〉(1951公布)があり,また同法を補充する関係法令として,〈公共用地の取得に関する特別措置法〉(1961公布)がある。 土地収用は,公用負担制度の一部をなすものである。…

※「公共用地の取得に関する特別措置法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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