公害調停(読み)こうがいちょうてい

共同通信ニュース用語解説 「公害調停」の解説

公害調停

公害紛争の迅速・適正な解決を図るため、公害紛争処理法に基づいて設けられている公害紛争処理制度の手続きの一つ。裁判所による司法的解決とは異なる。紛争を処理する機関として、各都道府県に公害審査会などが、国に公害等調整委員会が置かれている。処理機関が被害者と加害者の話し合いを積極的にリードし、双方互譲に基づく合意によって紛争の解決を図る。民事訴訟で争った場合、解決までに多くの時間と費用がかかるなど、被害者救済が十分ではなかったことから1970年に始まった。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「公害調停」の意味・わかりやすい解説

公害調停
こうがいちょうてい

従来の「公共用水域水質保全に関する法律」, 大気汚染防止法 ,騒音規制法などの紛争に関する和解仲介などを発展させて設けられた,公害紛争に関する調整制度。公害対策基本法 21条に基づいて制定された,公害紛争処理法 (昭和 45年法律 108号) によって設けられている。同法によると,総理大臣のもとに公害等調整委員会 (中央委員会) をおき (3条) ,都道府県は条例で各審査会 (審査会) をおくことができるとされている (13条) 。中央委員会は2つ以上の都道府県にまたがる紛争の調停 (および仲裁など) を行い (3,21条1項) ,審査会は中央委員会所轄の紛争以外の紛争の調停等を管轄する (14,24条2項) 。公害調停は中央委員会または審査会の指名した3人の調停委員から成る調停委員会によって行われる (31条1項) 。その手続は民事調停一般と大差はないが,公害紛争について損害賠償などの調停を求める当事者は,中央委員会,審査会に書面をもって申出ることとされている (26条1項) 。

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