調停や裁定などによって公害紛争の迅速な解決を図ることを主な任務として1972年に設立された国の行政委員会。損害賠償責任の有無を判断する「責任裁定」、因果関係を判断する「原因裁定」、双方の合意点を探す「調停」などの手続きがある。責任裁定は30日以内に双方が提訴しなかった場合は合意とみなされ内容が確定し、不服がある時は裁判所に提訴できる。茨城県神栖市のヒ素汚染では、2012年5月に県の責任を認め、県は計6千万円を支払うことで住民側と和解した。(共同)
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…その後渡良瀬川鉱毒根絶期成同盟会の運動により,渡良瀬川にも水質保全法が適用されるが,農民の期待を裏切るものでしかなかった。71年毛里田地区産米からカドミウムを検出,一部が出荷停止処分となり,毛里田の鉱毒根絶同盟会では72年発足したての環境庁管轄の中央公害審査委員会(のちに公害等調整委員会)に約39億円の損害賠償の調停を申し立てた。調停は74年に15億5000万円で成立したが,そのときの付帯条件であった汚染農地の土地改良,完全な山元対策と廃水管理などについては,いまだ完成していない。…
…裁判所によるのでは紛争解決に時間と費用を要するうえに,被害者が公害発生について知識をもたない不利を克服しがたいという考えから,1970年に制定された。紛争解決にあたる機関は国と都道府県におかれるが,72年の改正で,国の公害等調整委員会は,公正取引委員会などと同じく独立して権限を行使する機関となった。この制度による手続は,斡旋,調停,仲裁であり,このほか国の機関は裁定も行う。…
※「公害等調整委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
〘 名詞 〙 春の季節がもうすぐそこまで来ていること。《 季語・冬 》 〔俳諧・俳諧四季部類(1780)〕[初出の実例]「盆栽の橙黄なり春隣〈守水老〉」(出典:春夏秋冬‐冬(1903)〈河東碧梧桐・高...
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