改訂新版 世界大百科事典 「公式様文書」の意味・わかりやすい解説
公式様文書 (くしきようもんじょ)
古文書学用語。律令時代の公文書は公式令にその名称,書式,用法などが定められており,この規定に則した文書を総称していう。それを大別すると,(1)(a)天皇の仰せを下達し,(b)または天皇に奏上する文書,(2)(a)皇太子,三后(太皇太后,皇太后,皇后)の仰せを下達し,または(b)上申する文書,(3)(a)官庁間での命令下達,(b)上申,(c)互通の文書,(4)個人から官庁へ上申する文書,(5)特殊文書,に分けられる。(1)(a)は詔書,勅旨両式と飛駅下式で,詔書は臨時の大事,勅旨は尋常の小事,飛駅下式は地方有事の際に用いる。(b)は太政官から奏上するもので,事の大・中・小によって論奏・奏事・便奏の3式に分かれている。飛駅下式に対するのが飛駅上式で,地方の異変を急奏する。奏弾式は,弾正台が高級官人の犯罪の罪状を直奏するときのもの。(2)(a)は皇太子令旨式,(b)は啓式である。(3)(a)は符式,(b)は解(げ)式,(c)は移式を用いる。官庁が僧綱と交わす文書は,形式は移式であるが,文字は〈移〉の代りに〈牒〉を用いた。(4)は上級官人が牒式,下級官人や庶民は辞式を用いる。(5)のうち勅授,奏授,判授3位記式は,位階を授けるときのもの,計会式(太政官会諸国および諸司式,諸国応官会式,諸司応官会式)は文書の発着記録簿で,後日互いに照合して文書授受が正確に行われたか否かを見るもので,律令時代が文書による行政であったことを示す。過所式は水陸の関所の通行許可証である。しかしこれらの規定は隋・唐の制を継受したものであるため,その名称や用字は当時の人々にとってはなじみにくいものであったらしい。現存の史料でみると,天皇の仰せを伝えるのに詔書,勅旨両式以外に宣命という漢字かな交り文のものも用いられ,また名称は同じでも令の規定以外の用法のものがあるなどがそれを示しており,また詔書や太政官符など,煩瑣な手続を要し発給に手間どるものがあった。これらの要素が,やがて公家様文書といわれる日本独自の文書様式を生み出す要因となった。
執筆者:今江 広道
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報