改訂新版 世界大百科事典 「公家様文書」の意味・わかりやすい解説
公家様文書 (くげようもんじょ)
古文書学用語。律令時代の公文書は公式様(くしきよう)文書を原則としたが,平安時代以降,律令制の変質と政治形態の変化にともない,公式様以外の文書様式が現れ,後世まで長く用いられた。これらを一括して公家様文書という。その淵源は二つに分けられる。一つは奈良時代に,仰せ,命令の意で広く用いられていた宣の系譜を引く内侍宣(ないしせん),宣旨(せんじ),口宣案(くぜんあん),官宣旨(弁官下文),国司庁宣,大府宣などである。内侍宣は,天皇に近侍して奏宣をつかさどる内侍司の女官が天皇の仰せを伝えるものであるが,薬子の変を機に蔵人所が置かれ(810),蔵人が天皇の仰せを,太政官の上卿に伝えるようになった。そのときに作成されるのが宣旨で,本来口頭で伝えるべきものであったから口宣ともいわれ,後には叙位・任官関係のものは端に上卿の名を注して本人に授けられた。これを口宣の控えの意で口宣案と称した。さて天皇の仰せを受けた太政官が,公式様の官符を下す前にあらかじめ弁官より発給したのが官宣旨である。それは〈左(右)弁官下〉で始まるが,公家様のみならず武家にまで多用された下文(くだしぶみ)の祖型である。また上卿から外記(げき)に命じて発給させる外記方宣旨,上卿から弁に命じ,弁から史に命じて作成される弁官方宣旨,遥任の国司や大宰帥が多くなったため,在国の官人に国司や帥の命を伝える国司庁宣,大府宣もこの系統である。公家様文書溯源の第2は,私文書たる書状の系譜を引くもので,綸旨(りんじ),院宣,令旨(りようじ)(公式様とは別),御教書(みぎようしよ),長者宣などである。貴人の側近に仕える人(天皇の場合は蔵人,上皇の場合は院司)が主人の仰せを承り,書状の形式で相手に伝えるもので,本来私文書であるが,仰せの主体の権威がそのまま文書の効力に機能した。この形式の文書は奉書形式とも書札様ともいわれるが,摂関家や武家の将軍家からのものは,とくに御教書といった。唐で王族の上意下達文書である“教”の名称を継受したものである。
執筆者:今江 広道
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報