出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…抗告裁判所の決定に対しては,先に述べた特別抗告を除き,さらに抗告を申し立てることはできない。ただし,民事訴訟では,以上のような原則とは異なった手続も認められており,口頭で抗告を提起すること,抗告裁判所に直接これを提起すること,および地方裁判所が抗告審として下した決定に対して法令違反を理由として再抗告を申し立てること(民事訴訟法330条)ができる。 なお,ある種の命令に対する不服申立手続が準抗告と呼ばれるが,これは上級裁判所による審査を求める申立てではないので,厳密な意味での抗告の一種ではないとされている。…
※「再抗告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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