再抗告(読み)さいこうこく(英語表記)weitere Beschwerde

精選版 日本国語大辞典 「再抗告」の意味・読み・例文・類語

さい‐こうこく ‥カウコク【再抗告】

〘名〙
民事訴訟で、最初抗告に対する抗告裁判所決定に対し、法令違反などを理由にしてさらに抗告するもの。
家庭裁判所の少年保護処分に対する抗告を棄却した決定に対し、憲法違反などを理由にさらに最高裁判所に抗告するもの。

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デジタル大辞泉 「再抗告」の意味・読み・例文・類語

さい‐こうこく〔‐カウコク〕【再抗告】

[名](スル)民事訴訟法上、抗告裁判所の決定に対し、法令違反を理由としてさらに抗告すること。刑事訴訟法では認められていない。→特別抗告

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「再抗告」の意味・わかりやすい解説

再抗告
さいこうこく
weitere Beschwerde

(1) 民事訴訟法上,抗告審の決定に対する法律審への再度の抗告である。抗告審の決定に,憲法違反・決定に影響を及ぼすことが明らかな法令違反のある事を理由とする場合にかぎり認められる。再抗告ができるか否かは抗告裁判所の決定の内容によって異なる。抗告を不適法として却下した裁判に対しては常に再抗告ができる。抗告棄却の決定も原裁判を維持するものであるから再抗告できる。また抗告認容の決定に対してはその内容が抗告に適する場合にかぎって許される。再抗告は,常に原裁判所にしなければならない。それゆえ原裁判所には再度の考案機会があり,さらに不適法な抗告は原裁判所が却下できる。 (2) 刑事訴訟法上では,抗告裁判所の決定に対する抗告は,現行法では許されない。また抗告に代わる異議も許されない。

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世界大百科事典(旧版)内の再抗告の言及

【抗告】より

…抗告裁判所の決定に対しては,先に述べた特別抗告を除き,さらに抗告を申し立てることはできない。ただし,民事訴訟では,以上のような原則とは異なった手続も認められており,口頭で抗告を提起すること,抗告裁判所に直接これを提起すること,および地方裁判所が抗告審として下した決定に対して法令違反を理由として再抗告を申し立てること(民事訴訟法330条)ができる。 なお,ある種の命令に対する不服申立手続が準抗告と呼ばれるが,これは上級裁判所による審査を求める申立てではないので,厳密な意味での抗告の一種ではないとされている。…

※「再抗告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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