精選版 日本国語大辞典 「特別抗告」の意味・読み・例文・類語
とくべつ‐こうこく ‥カウコク【特別抗告】
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抗告の一種。最高裁判所への抗告は一般には認められていないが、下級裁判所の決定・命令について憲法違反、憲法の解釈の誤り(および刑事訴訟においては判例違反)が問題となるときに、その最終的判断を最高裁判所に求める抗告。抗告提起期間は5日の不変期間とされている(民事訴訟法336条、刑事訴訟法405条・433条)。
[本間義信]
…抗告という名称は民事・刑事の訴訟法に限らず,非訟事件手続法・少年法など種々の手続法の中で用いられているが,ここでは,民事訴訟法および刑事訴訟法に定められた抗告について説明する。抗告の中で,地方裁判所または高等裁判所の管轄に服するものを一般抗告と呼び,最高裁判所に救済を求める申立てで,特定の理由(憲法違反など)による場合に限って認められるものを特別抗告,高裁が最高裁への抗告を許可した場合に認められるものを許可抗告と呼ぶ。一般抗告の中でも,申立期間の制限されない通常抗告(民事訴訟法では普通抗告ともいう)と,その制限のある即時抗告とが区別されている。…
※「特別抗告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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