特別抗告(読み)トクベツコウコク

デジタル大辞泉 「特別抗告」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐こうこく〔‐カウコク〕【特別抗告】

訴訟法上、通常の不服申し立てのできない決定・命令に対し、憲法違反を理由として最高裁判所に対して行う抗告刑事訴訟では判例違反も理由とすることができる。

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共同通信ニュース用語解説 「特別抗告」の解説

特別抗告

刑事訴訟法高裁が出した決定や命令に対し、憲法違反や判例違反を理由とする場合に限り最高裁に特別抗告をすることができると規定している。検察側、弁護側のいずれも可能。2000年代に入っての再審開始決定では、検察側は茨城県布川事件熊本県松橋まつばせ事件、鹿児島県大崎事件などで特別抗告した一方、東京電力女性社員殺害事件や大阪市東住吉区の小6女児死亡火災では断念した。

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精選版 日本国語大辞典 「特別抗告」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐こうこく‥カウコク【特別抗告】

  1. 〘 名詞 〙 民事刑事などの訴訟で、通常の不服の申立てができない決定や命令に対し最高裁判所に対して行なう抗告。民事では憲法違反、刑事では憲法違反・判例違反をそれぞれ理由とする場合にだけ認められる。

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改訂新版 世界大百科事典 「特別抗告」の意味・わかりやすい解説

特別抗告 (とくべつこうこく)

他の方法で不服を申し立てることのできない決定または命令に対して,憲法問題などを理由に,最高裁判所へ申し立てる上訴一般抗告の対象とならない裁判について,最高裁判所に憲法問題を判断する終審裁判所としての役割(憲法81条)を果たさせるために,この制度が必要となる。民事訴訟法では,特別抗告の理由は,原裁判憲法解釈の誤りまたは憲法違反に限られる(民事訴訟法336条)ので,違憲抗告とも呼ばれる。刑事訴訟法では,そのほかに判例違反も特別抗告の理由となる(刑事訴訟法433条,405条)。いずれの場合も,特別抗告の申立てをするには,原裁判の告知を受けてから5日以内に,原裁判所に申立書を提出しなければならない。特別抗告の申立てがあっても,原裁判の執行は当然には停止されないが,原裁判所または最高裁判所は,特別抗告についての裁判があるまで,原裁判の執行を停止することができる。
抗告
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百科事典マイペディア 「特別抗告」の意味・わかりやすい解説

特別抗告【とくべつこうこく】

通常の不服申立てができない決定命令について,憲法違反(刑事訴訟ではさらに判例違反)を理由とする場合に限り,特に認められる最高裁判所への不服申立て(民事訴訟法336条,刑事訴訟法433条)。提起期間は決定告知の日から5日。→許可抗告
→関連項目抗告最高裁判所狭山事件三審制度白鳥事件

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別抗告」の意味・わかりやすい解説

特別抗告
とくべつこうこく

(1) 民事訴訟法上,通常の不服申立が認められていない決定,または命令に対して直接最高裁判所に提起する抗告。この制度は,最高裁判所の違憲審査権を保障しようとするものであるため,原裁判に憲法解釈上の誤りがあること,その他憲法違背のある場合にかぎって許される。特別抗告の提起期間は5日である。この申し立てには執行停止の効力はないが,特定の事情がある場合には執行停止などの処分をされる。なお特別上告の手続が準用される。 (2) 刑事訴訟法上では,憲法違反だけでなく判例違反も理由とすることができる。提起期間は5日で,この申し立てには執行停止の効力はないが,原裁判所,最高裁判所は決定で特別抗告の裁判があるまで原裁判の執行を停止することができるし,また一般抗告の規定が準用される。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別抗告」の意味・わかりやすい解説

特別抗告
とくべつこうこく

抗告の一種。最高裁判所への抗告は一般には認められていないが、下級裁判所の決定・命令について憲法違反、憲法の解釈の誤り(および刑事訴訟においては判例違反)が問題となるときに、その最終的判断を最高裁判所に求める抗告。抗告提起期間は5日の不変期間とされている(民事訴訟法336条、刑事訴訟法405条・433条)。

[本間義信]

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世界大百科事典(旧版)内の特別抗告の言及

【抗告】より

…抗告という名称は民事・刑事の訴訟法に限らず,非訟事件手続法・少年法など種々の手続法の中で用いられているが,ここでは,民事訴訟法および刑事訴訟法に定められた抗告について説明する。抗告の中で,地方裁判所または高等裁判所の管轄に服するものを一般抗告と呼び,最高裁判所に救済を求める申立てで,特定の理由(憲法違反など)による場合に限って認められるものを特別抗告,高裁が最高裁への抗告を許可した場合に認められるものを許可抗告と呼ぶ。一般抗告の中でも,申立期間の制限されない通常抗告(民事訴訟法では普通抗告ともいう)と,その制限のある即時抗告とが区別されている。…

※「特別抗告」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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