精選版 日本国語大辞典 「別相伝」の意味・読み・例文・類語
べち‐そうでん‥サウデン【別相伝】
- 〘 名詞 〙 荘園制の所領について、特別の理由による伝領、あるいは他と区別して私的に譲渡・売買ができることをいう。また、そのような所領・財産。特に、寺院において、寺家の介入なしに独自の意思で相伝が可能なこと。また、寺社領の一部を、特定の個人が継承したもの。中世では、一族や一門、寺社や院坊などの長の地位に付属した所領群・財産は、ひとまとまりのものとして代々伝領されることが要請されており、勝手に、また個々の荘園などを抜き取って個別的に処分することは禁止・抑制されていた。それに対し、その時どきの族長や門主・坊主などの個人の所領・財産で、自由に処分しうるものがあった。べちそう。
- [初出の実例]「たんこの大内郷は、これにへちさうてむのところにて候」(出典:東寺百合文書‐ホ・承久二年(1220)一一月七日・丹後国大内郷譲状案)