デジタル大辞泉
「利益相反取引」の意味・読み・例文・類語
りえきそうはん‐とりひき〔リエキサウハン‐〕【利益相反取引】
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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「利益相反取引」の意味・わかりやすい解説
利益相反取引【りえきそうはんとりひき】
会社の取締役が,当事者または第三者の代理人・代表者として会社と行う取引をいう。この取引は会社の利益を犠牲にして取締役が自己または第三者の利益を図るおそれがあるため,取締役はこの取引を行うにあたり株主総会または取締役会に当該取引についての重要な事実を開示してその承認を得なければならず,会社に損害を与えた場合には損害賠償責任を負う。取締役が会社の事業の部類に属する取引(競業取引)をしようとする場合にも同様の手続きを要する。
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