州、百姓の
する
以(ゆゑん)の
は、實に官人貪暴にして、國法を奉ぜず、典
從容(しやうよう)として此れに因りて
漁するに
(よ)る。剝奪すること
に深く、人は命に堪へず。
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
二十四節気の一つで,二至 (夏至,冬至) ,二分 (春分,秋分) として四季の中央におかれた中気。元来,春分は太陰太陽暦の2月中 (2月後半) のことで,太陽の黄経が0°に達した日 (太陽暦の3月 2...