精選版 日本国語大辞典 「創業費」の意味・読み・例文・類語 そうぎょう‐ひサウゲフ‥【創業費】 〘 名詞 〙 会社の設立および創業のために要する費用。創立費と開業費を含む。昭和三八年(一九六三)に改正される以前の財務諸表規則で用いられていた。[初出の実例]「出資物はYI氏という名の有る事業家で、創業費は二万円」(出典:札幌(1908)〈石川啄木〉) 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「創業費」の意味・わかりやすい解説 創業費【そうぎょうひ】 会社が法人として形式的に成立するまでに要した一切の支出。会社が負担すべき設立費用(株式募集費,株券印刷費,金融機関の取扱手数料等),発起人の報酬,設立登記の登録税などからなる。会計上は繰延資産として処理され,5年内に均等額以上の償却を要する。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報