創立費(読み)ソウリツヒ

デジタル大辞泉 「創立費」の意味・読み・例文・類語

そうりつ‐ひ〔サウリツ‐〕【創立費】

株式会社などの設立に要した費用繰延資産として計上することが認められている。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「創立費」の意味・わかりやすい解説

創立費
そうりつひ

会社を設立するために要する支出定款の作成費、株券の印刷費、設立登記のための登録税、発起人への報酬などが含まれ、繰延資産の一つである。

 企業会計基準委員会の「実務対応報告第19号――繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(2006年8月公表)では、創立費を支出時に営業外費用として処理することを原則としている。しかし、創立費を支出することによって会社が法律的に成立したのであるから、創立費の支出の効果は、会社が解散するまでのすべての期間に及ぶことになる。このような将来の効果の発現ということを理由に、前掲の実務対応報告第19号では、創立費を繰延資産に計上し、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法により償却することも許容している。

[万代勝信]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「創立費」の意味・わかりやすい解説

創立費
そうりつひ
organization expenses

会社が法的に成立するまでに支出された費用。定款・諸規則作成費用,株式募集その他広告費,株式申込証・目論見書・株券などの印刷費,創立事務所の賃借料,設立事務に使用する使用人手当給料など,金融機関・証券会社の取扱手数料,創立総会その他設立事務に必要な費用,発起人が受ける報酬で定款に記載して創立総会の承認を受けた金額,設立登記の登録税などである (財務諸表規則取扱要領) 。貸借対照表上繰延資産として計上することが認められ,この場合には会社設立後または建設利息配当をやめてのち 5年以内に,毎決算期に均等額以上の償却を行なわなければならない。

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会計用語キーワード辞典 「創立費」の解説

創立費

創立費とは会社設立のための費用。

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