会社を設立するために要する支出。定款の作成費、株券の印刷費、設立登記のための登録税、発起人への報酬などが含まれ、繰延資産の一つである。
企業会計基準委員会の「実務対応報告第19号――繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」(2006年8月公表)では、創立費を支出時に営業外費用として処理することを原則としている。しかし、創立費を支出することによって会社が法律的に成立したのであるから、創立費の支出の効果は、会社が解散するまでのすべての期間に及ぶことになる。このような将来の効果の発現ということを理由に、前掲の実務対応報告第19号では、創立費を繰延資産に計上し、会社の成立のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって定額法により償却することも許容している。
[万代勝信]
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