百科事典マイペディア 「即決裁判手続制度」の意味・わかりやすい解説 即決裁判手続制度【そっけつさいばんてつづきせいど】 刑事裁判を迅速化するための制度。2004年5月に成立した改正刑事訴訟法(段階的に実施)で裁判員制度,公判前整理手続とともに導入された。万引犯,不法残留外国人,初犯の薬物使用者など,明白・軽微な罪(懲役刑・禁固刑には必ず執行猶予がつく)で起訴された被告人が有罪を認めれば,公訴提起(起訴)から14日以内に,1回の公判で即日に判決を言い渡す。被告人の身柄拘束日数の短縮,負担軽減効果も見込まれる。死刑,無期懲役,1年以上の懲役・禁固にあたる事件には適用されない。2006年10月に開始され,(同月16日の)初の即決裁判では,東京地方裁判所は不法残留の外国人被告に,開廷から約25分後に懲役2年6ヵ月(執行猶予5年)の判決を言い渡した。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報 Sponserd by