即決裁判手続制度(読み)そっけつさいばんてつづきせいど

百科事典マイペディア 「即決裁判手続制度」の意味・わかりやすい解説

即決裁判手続制度【そっけつさいばんてつづきせいど】

刑事裁判を迅速化するための制度。2004年5月に成立した改正刑事訴訟法(段階的に実施)で裁判員制度公判前整理手続とともに導入された。万引犯,不法残留外国人,初犯の薬物使用者など,明白・軽微な罪(懲役刑・禁固刑には必ず執行猶予がつく)で起訴された被告人有罪を認めれば,公訴提起(起訴)から14日以内に,1回の公判で即日に判決を言い渡す。被告人の身柄拘束日数の短縮,負担軽減効果も見込まれる。死刑無期懲役,1年以上の懲役・禁固にあたる事件には適用されない。2006年10月に開始され,(同月16日の)初の即決裁判では,東京地方裁判所は不法残留の外国人被告に,開廷から約25分後に懲役2年6ヵ月(執行猶予5年)の判決を言い渡した。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

焦土作戦

敵対的買収に対する防衛策のひとつ。買収対象となった企業が、重要な資産や事業部門を手放し、買収者にとっての成果を事前に減じ、魅力を失わせる方法である。侵入してきた外敵に武器や食料を与えないように、事前に...

焦土作戦の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android