卸売市場法(読み)オロシウリシジョウホウ

デジタル大辞泉 「卸売市場法」の意味・読み・例文・類語

おろしうりしじょう‐ほう〔おろしうりシヂヤウハフ〕【卸売市場法】

卸売市場開設や卸売取引に関する規制等について定めることにより、卸売市場の健全な運営ならびに生鮮食料品等の生産流通の健全化を図るために制定された法律。昭和46年(1971)施行

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「卸売市場法」の意味・わかりやすい解説

卸売市場法
おろしうりしじょうほう

昭和 46年法律 35号。野菜,果実魚類肉類などの生鮮食料品の卸売りのために開設される市場の開設およびその適正かつ健全な運営を確保して,取引の適正化と生産および流通の円滑化をはかることを目的とする法律。卸売市場は中央卸売市場地方卸売市場分れ,中央卸売市場は地方公共団体が農林水産大臣認可を受け (7,8条) ,地方卸売市場は都道府県知事の許可を得て (55条) 開設する。市場での卸売取引はせり売りまたは入札の方法を原則 (特に青果物) とし (34,62条) ,ほかに買付け,相対取引の方法によっても行われる。

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世界大百科事典(旧版)内の卸売市場法の言及

【卸売市場】より

…とくに,1918年に発生した米騒動への対応策として,時の政府は,食料品価格の引下げ・安定化を図るために,食料品を中心とした小売店の集合施設である公設小売市場の建設を進めるとともに,小売市場への配給の円滑化と卸売価格引下げの目的をもって,中央卸売市場構想を打ち出す。それが,23年に〈中央卸売市場法〉として成立し,以後,27年の京都市に始まり,高知市(1930),横浜市,大阪市(ともに1931),神戸市(1932),東京府の築地,神田,江東の3市場,鹿児島市(ともに1935)と,各地に中央卸売市場が建設されていく。しかし,同法では中央卸売市場以外については規定しておらず,そのために,中央卸売市場以外の卸売市場(類似市場)が乱立し,生産者等との間でも問題が生じてきた。…

※「卸売市場法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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