…この考え方は,検察官に裁判官的役割を期待して事件の解明をゆだねるという点で,捜査機関を当事者的にとらえる弾劾的捜査観とは異質のものであり,むしろ糾問的捜査観と共通したとらえ方だといえる。 捜査構造論は,初めは主として,令状は裁判官の命令か(弾劾的捜査観)あるいは捜査機関の権限を確認するだけのものか(糾問的捜査観),被疑者は捜査機関による取調べに対して受忍義務があるか(弾劾的捜査観は消極説,糾問的捜査観は積極説)についての議論であったが,のちにいっそうの理論的深化がはかられ,捜査の性質論をも兼ねるものとなったということができよう。学界では弾劾的捜査観が有力であるのに対し,捜査実務家の間では糾問的捜査観の主張が根強い。…
※「取調べ」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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