司寇(読み)シコウ

デジタル大辞泉 「司寇」の意味・読み・例文・類語

し‐こう【司×寇】

中国六卿の一。秋官の長で、刑罰警察をつかさどった。

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精選版 日本国語大辞典 「司寇」の意味・読み・例文・類語

し‐こう【司寇】

  1. 〘 名詞 〙 古代中国の官名。秋官の長。刑罰および警察をつかさどった。
    1. [初出の実例]「惟某年月日朔丁、大学寮某姓名等、以清酌蘋菜、敬祭故魯司寇孔宣父之霊」(出典家伝(760頃)下)
    2. [その他の文献]〔書経‐周官〕

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普及版 字通 「司寇」の読み・字形・画数・意味

【司寇】しこう

周の官名。天子五官の一。〔礼記、曲礼下〕天子の五官を、司徒・司馬・司・司士・司寇と曰ふ。五衆(五官の属吏)を典司す。

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世界大百科事典(旧版)内の司寇の言及

【刑罰】より

…しかし前漢文帝の前167年の肉刑廃止宣言にみられるごとく,肉刑は労役刑や笞刑に取って代わられる傾向にあった。髡鉗城旦舂(こんけんじようたんしよう)(髡は剃髪,鉗は鉄枷,男子は辺境において築城,女子は米つき,刑期5年),完城旦舂(完は髡鉗を科さざるの意,刑期4年),鬼薪白粲(きしんはくさん)(男子は祭祀用の薪を伐採,女子は祭祀用の米をえらぶ,刑期3年),司寇(しこう)(盗賊警備の役,刑期2年),罰作(辺境守備,刑期1年以下)などの労役刑が秦・漢代にあり,これらは後世の徒刑につながる。 西晋以後には律と令がその性格上分離し,刑罰は刑法典たる律に規定され,令は民政法典をさすようになった。…

※「司寇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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