



(し)+口。口は祝
を収める器の形で
(さい)。
はこれを啓(ひら)くもの。そこに示される神意を伺いみることを示す。神の啓示を受けることを司ることから、司の意となる。〔説文〕九上に字を后の反文(反対の左向きの形)とし、「臣にして事を外に司る
なり」とするが、卜文では后の初文は
(いく)の形にしるされている。司はおそらくもと祭祀に関する字で、卜辞に「王の廿祀」を、また「王の廿司」としるしているものがあり、祀と声義の近い字であろう。金文に、長官として政を司ることを「死
(しし)」といい、死は尸(し)で尸主、また司る意があり、
は治める意。
(らん)は亂(乱)の初文で、架にかけた糸のもつれ。それを
の形のもので紛(もつ)れを解く形である。司にまた「司(つ)ぐ」意があり、嗣の初文とみてよい。
立〕司 ツカサ・カミ・ツカサドル・サトル
〕に伺・
の二字を加え、
を詞の籀文とする。
は金文に死
・
寇のように用い、司の籀文と考えられる。
▶・司載▶・司察▶・司至▶・司刺▶・司戎▶・司掌▶・司常▶・司嗇▶・司辰▶・司箴▶・司水▶・司籍▶・司膳▶・司存▶・司鐸▶・司直▶・司天▶・司典▶・司徒▶・司
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▶・司法▶・司牧▶・司僕▶・司命▶・司盟▶・司門▶・司理▶・司律▶・司廩▶・司礼▶・司
▶・司隷▶・司暦▶・司驢▶・司禄▶出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
律令(りつりょう)官制において、寮の下に格づけされる官司。令制の司としては中務省(なかつかさしょう)管下の画工司、内薬司、内礼司をはじめ、治部(じぶ)、兵部(ひょうぶ)、刑部(ぎょうぶ)、大蔵(おおくら)、宮内(くない)各省管下の諸司、衛門府(えもんふ)管下の隼人(はやと)司、左・右京職管下の東・西市司、大宰府(だざいふ)管下の防人(さきもり)司がある。いずれも長官(かみ)を正、判官(じょう)を佑、主典(さかん)を大・少令史または令史とし、次官(すけ)を欠く。官位令によると、これらの司の正の官位相当は、正(しょう)六位上(正親(おおきみ)司など)、正六位下(土工司など)、従(じゅ)六位上(主水(もひとり)司など)、従六位下(主鷹(しゅよう)司)、正七位上(防人司)に分けられるが、主典を大・少令史とする正親司などと令史とする内膳(ないぜん)司などを分ければ、令制の司は6等級に分類される。このほか後宮に内侍(ないじ)司以下の十二司があり、たとえば内侍司には尚侍(しょうじ)2人、典侍(てんじ)4人、掌侍(しょうじ)4人の女官が所属するが、これら女官には官位相当がない。令外(りょうげ)の官としての司には、造平城京司、造難波(なにわ)宮司、造薬師寺司、造大安寺司、造東大寺司、鋳銭司(じゅせんし)、斎院司などがあるが、これらの司の四等官は長官、次官、判官、主典と称し、官位相当も高いので、令制の司とは異質である。
[柳雄太郎]
大宝・養老令制の官司のうち,職(しき)・寮につぐ最も下の格付けの官司。八省の被管に内礼司・諸陵(しょりょう)司・造兵司・織部(おりべ)司・内膳司などがあり,その他にも隼人司などがある。四等官のうち次官が存在せず,長官は正(かみ),判官は佑(じょう),主典は令史(さかん)と称されるが,判官のない司もある。これらの官員の官位相当の高さにより,4等級に分類できる。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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