名古屋議定書(読み)ナゴヤギテイショ

デジタル大辞泉 「名古屋議定書」の意味・読み・例文・類語

なごや‐ぎていしょ【名古屋議定書】

正称生物多様性に関する条約遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書」》遺伝資源の利用と公正な利益配分(ABS:access and benefit-sharing)に関する国際的な取り決め。平成22年(2010)に名古屋市で開催された生物多様性条約第10回締約国会議(COPコップ10、通称国連地球生きもの会議)で採択された決議の一。資源利用国は資源提供国の法令に従い、事前に提供国の同意を得ること、遺伝資源の利用から生じる利益は両者相互に合意した条件で公正に配分すること、などが定められた。平成26年(2014)発効。ABS議定書。→愛知ターゲット

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共同通信ニュース用語解説 「名古屋議定書」の解説

名古屋議定書

動植物微生物などの有用な「遺伝資源」や、生物の利用方法に関する先住民知識を基に開発された製品の利益を提供国に還元する仕組み。2010年に名古屋市で開かれた生物多様性条約の第10回締約国会議で採択された。遺伝資源の入手や利用に際して事前に提供国の政府や研究機関との間で契約が必要だとし、手続きの明確化を定めた。入手した企業や研究機関が不正利用していないか各国が点検することも規定している。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「名古屋議定書」の意味・わかりやすい解説

名古屋議定書
なごやぎていしょ

生物多様性条約

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