動植物や微生物などの有用な「遺伝資源」や、生物の利用方法に関する先住民の知識を基に開発された製品の利益を提供国に還元する仕組み。2010年に名古屋市で開かれた生物多様性条約の第10回締約国会議で採択された。遺伝資源の入手や利用に際して事前に提供国の政府や研究機関との間で契約が必要だとし、手続きの明確化を定めた。入手した企業や研究機関が不正利用していないか各国が点検することも規定している。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
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