日本大百科全書(ニッポニカ) 「商品検査所」の意味・わかりやすい解説
商品検査所
しょうひんけんさじょ
商品鑑定のうち、国・地方公共団体、民間団体が、法律、省令、条例、規則、規約などに基づいて、特定の商品の品質、数量、包装などについて検査を行うことを商品検査といい、その検査機関を商品検査所という。商品検査の目的は、保健衛生、輸出の振興、粗悪品・有害品の取締り、取引の円滑化、消費の合理化などにある。商品検査は、単に合格・不合格を決定するもの以外に、使用目的に対する適・不適のほか、品質の構成要素について綿密な採点を行い、この検査結果を総合判定して格付けgrading(等級をつけること)を行うものもあり、種類、用途によって目的、方法が異なる。とくに格付けは価格に連動するので重要である。この商品格付けの範囲が拡大し、アメリカの格付け会社S&P(スタンダード・アンド・プアーズ)などが行う国債や金融商品の格付けに発展している。商品検査は、品目によって、商取引の際に法令などに基づいて検査をかならず実施しなければならない強制検査と、業者が販売促進の目的で自主的に検査を行い品質表示をするなど、その実施が業者の自由意志に委任される任意検査とがある。
商品検査所には、独立行政法人の製品評価技術基盤機構、農林水産消費安全技術センターおよび、地方公共団体が設置する衛生試験所などのほか、国・地方公共団体の委託による民間の指定検査機関がある。
[青木弘明・石崎悦史]