国際連合の特権及び免除に関する条約(読み)こくさいれんごうのとっけんおよびめんじょにかんするじょうやく(その他表記)Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

国際連合の特権及び免除に関する条約
こくさいれんごうのとっけんおよびめんじょにかんするじょうやく
Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations

1946年の国際連合第1回総会で採択された全8ヵ条 (36項) から成る条約。実質規定は大要3部分に分れる。第1は国連それ自体に関する規定で,構内および文書不可侵財産行政司法・立法上の措置からの免除,暗号・伝書使・封印袋の使用などに関する外交使節と同等の特権および免除などが規定されている。第2に国連の機関や会議に各国から派遣される代表者につき,外交使節とほぼ同等の特権および免除が規定されている。第3に国連の職員についても訴訟課税の免除が規定されている。ただし外交特権および免除に比べれば,それは機能的に限定されたものとなっている。

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