地方分権推進一括法(読み)ちほうぶんけんすいしんいっかつほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「地方分権推進一括法」の意味・わかりやすい解説

地方分権推進一括法
ちほうぶんけんすいしんいっかつほう

平成11年法律87号。正式名称は「地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律」。地方分権を進めるため,地方自治法国家行政組織法など,地方自治にかかわる 475の法律の改正を一括して行なった法律。1999年7月成立,2000年4月施行。主従関係にあった国と地方公共団体を対等な協力関係とするのが目的で,地方分権推進委員会(→地方分権推進法)による勧告を具体化した。骨子は,国の仕事の代行であった機関委任事務廃止し,自治体の裁量にまかせる自治事務と,国が実施方法まで定める法定受託事務に分けること,また国と都道府県の対立を解決する国地方係争処理委員会,都道府県と市町村の対立を解決する自治紛争処理委員会を設置し,ここで解決しない場合は裁判で争う枠組みを定めたことである。そのほか補助金で建設された施設の人員福祉事務所の職員配置など国が義務づけてきた必置規制の廃止・緩和地方事務官制の廃止などが盛り込まれている。

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