FX用語集 「外国人投資家」の解説 外国人投資家 外為法第26条第1項によって、1.非居住者である個人、2.外国法令に基づいて設立された法人その他の団体又は外国に主たる事務所を有する法人、 3.本邦の会社であって1.又は2.に掲げるものが実質的に支配していると認められるもの、4.非居住者である個人が、その役員又は代表権を有する役員のいずれかの過半数を占める法人の場合は、外国投資家であると規定されています。 出典 (株)外為どっとコムFX用語集について 情報
知恵蔵 「外国人投資家」の解説 外国人投資家 日本の証券市場に投資する外国籍の投資家の総称。一部個人も含むが、中心は海外の年金基金、投資信託、保険会社、ヘッジファンドなどの法人である。日本の証券市場では売買シェアが高く、極めて大きな影響力を持っている。2007年の東京証券取引所第一部では、売買代金の63.3%を外国人投資家が占めた。 (熊井泰明 証券アナリスト / 2008年) 出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報