日本大百科全書(ニッポニカ) 「大区・小区制」の意味・わかりやすい解説
大区・小区制
だいくしょうくせい
廃藩置県後政府によって新しく定められた地方制度。1871年(明治4)発布の戸籍法で、戸籍事務遂行のため区と戸長・副戸長の設置が命じられたのに始まる。翌年には旧町村役人廃止と行政区画の区制による統一を命ずる布告が出され、大区・小区制が定着した。規模や名称は各府県で異なったが、数か町村規模で小区を、数小区規模で大区を置き、大区に区長、小区に戸長を置いた例が多い。区長・戸長は官選で身分は官吏に準じ、府知事・県令の厳しい監督下に政府の政策を遂行した。寄合や町村惣代(そうだい)などの伝統的慣行を無視し住民の政治参加を排したこの中央集権的性格をもつ官治的統治方式は、住民の反発を招いた。78年の郡区町村編制法で廃止された。
[大島美津子]