太政官布・達(読み)だじょうかんふ・たつ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「太政官布・達」の意味・わかりやすい解説

太政官布・達
だじょうかんふ・たつ

太政官布告太政官達のことで,明治維新政府の法令形式であり,また施策の公布形式のことである。布・達の対象となった事柄は現在の公法私法にわたる法律命令に関するものから,風俗宗教儀式の類の規制,指示に関するものなどに及ぶ。したがってその実質,形式は雑駁であって,確たる限定は画せない。布・達は明治維新政府が太政官を名乗った当初より,1885年の内閣制度創設,明治 19年勅令1号公文式にいたるまで行われた。「布告」「達」の区別前者人民にまで及ぶべきもの,後者が官衙,官員限りのものとされた (明治6年太政官布告 254号) が,この布告の前後においても截然と区分しきれるようには行われなかった。太政官布・達は大日本帝国憲法成立後も,その内容の性質に従って,法律または命令としての効力を有するものとされた (大日本帝国憲法 76条1項) 。また,日本国憲法成立後も,同憲法に抵触しない限りにおいて従前の効力を有するものと考えられている。ただし,その内容において法律事項を規定する命令たるものについては 1947年を限って失効するものとされている (日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律1) 。なお,一時期「太政官布達」という形式が「布告」「達」のほかに行われたことがある。現に効力を有すると考えられている太政官布・達の例としては,爆発物取締罰則がある。

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